相続・遺言書作成・事業承継から事業発展、さらに外国人相続関連のさまさまなご相談は

固定電話でのお問合せはこちら
03-5497-1932
携帯電話でのお問い合わせは  
090-8345-3144
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜午後・日曜・祝日(事前連絡で休日対応可)

お問合せは24時間お気軽に!

各種許認可取得

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業をはじめるには?

最近、建設業、解体業を営んでいる経営者の方々から次の問い合わせが増えています。

  • 1
    取引先から「御社で瓦礫などの産業廃棄物の搬出までトータルに対応してほしい」と言われた。
  • 2
    取引先から「産業廃棄物収取運搬業の許可を持っていない業者と取引できないこととなった」と言われた。
  • 3
    ラグビーW杯、東京五輪関連で産業廃棄物が大量に発生すると考えている。このビジネスチャンスをものにしたい
  • 4
    空き家や廃墟の解体、耐震基準の強化による今後建替え需要が期待できる。ビジネスチャンスと捉えている。

産業廃棄物の収集・運搬は都道府県知事の許可がない限り行うことはできません。無許可での営業は厳しい罰則があるばかりでなく、コンプライアンス意識の高まりから、大きな信用失墜に繋がります。無許可営業は絶対に慎むべきです早めに許可を取得しましょう。

産業廃棄物収集運搬業をはじめるには

まずは、都道府県知事に対して許可申請をしなければなりません。許可を取るためには

  • 1
    本店所在地、事業地を管轄する都道府県知事に対し許可申請をします
  • 2
    収集した産業廃棄物が処理される場所(運搬先)が上記以外の都道府県にある場合はその知事に対しても許可申請をする必要があります
  • 3
    支店が上記の都道府県にある場合で、その支店において収集運搬業務を行う場合はその支店所在地のある都道府県知事に対しても許可申請する必要があります。
  • 4
    扱う産業廃棄物によっては運搬方法等が厳格に規定されている場合があります。

許可のためには要件を満たす必要があります

許可を受けるための要件は、以下の3要件となります。

  • 1
    人的要件
    代表者、役員等(相談役、顧問等を含む)5%以上の保有株主、支店長や当該事業を統括する責任者等の使用人は「成年後見人に該当しない」ことが条件になります。また、慈善に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会を受講しなければなりません。
  • 2
    物的要件
    収集運搬に使用する「車両」を所有しており、適切に管理されていることが必要です。また運搬に関して、産業廃棄物の種類に応じた「容器」が用意されていることが必要です。
  • 3
    財政的な要件
    財政能力を有している必要があります。債務超過でない、利益を計上している、所得税あるいは法人税をきちんと納付しているなどの要件を満たす必要があります。但し、これらを欠ける状況にある場合でも、一定の書類を提出することで許可されることもあります。ぜひご相談ください

ご依頼の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可~依頼から許可取得までの流れ

お問合せから許可取得までの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずは、お電話にてご連絡ください。産業廃棄物収取運搬業について、詳しくご説明いたします。その際取得の可能性ありと判断したなら、無料相談をご予約下さい(土日も対応いたします)。

無料相談

無料相談は貴社の社屋で行うことも可能です(交通費等ご請求する場合があります)。新規のお客様の場合は要件が満たされるか直接目視で確認できるため、ご依頼後の流れがスムーズです。相談時に業務の流れをご説明するとともに、当事務所の報酬額、申請手数料等をお見積りいたします。

ご契約

ご納得いただいたうえでご依頼ください。契約書・委任状等の差し入れ等お願いします、また、お客様にご準備いただく書面をお伝えいたします。代表者の方、使用人の方等において「講習会」を修了されていない場合、受講の申し込みを代行いたします。着手金・前受金等を申し付ける場合があります。予めご了承ください。

業務開始

  • 「登記されていないことの証明書」、納税証明書、登記事項証明書、住民票の写しの取得を代行いたします。
  • 「車両」「容器」等の写真を撮影いたします。これらは申請の際の添付書類となります
  • 「事業計画書」「資金の調達方法」等を作成いたします。この書面の作成には専門的知識を要します。また、搬送先企業の選定も致します。
  • 条件等に関して当局との折衝が必要な場合、代行いたします。

申請書の提出

全ての書類が準備が完了次第、申請に必要な実費分をお振込みいただきます。各都道府県の窓口に申請書を提出いたします。なお、申請には事前に予約が必要となります。当局から追加書面などを要求されたときは当事務所が対応いたします。

⇒約60日程度で許可証が交付されます。

更新、変更のお手続きも承ります。

  • 1
    許可は5年をもって更新となり、更新手続きが必要となります。もちろんこの手続きも承ります。
  • 2
    名称・住所変更、役員変更、人事異動に伴う変更から、車両の変更、扱う廃棄物の変更等まで各種変更届の提出も代行いたします。、
  • 3
    「積替保管あり」、廃油、薬物等「特別産業廃棄物」の収集運搬許可にも対応いたします。平面図や周辺地図、「容器」などに関する特殊な書面も作成いたします。
  • 4
    他の都道府県への業務拡大による申請手続きに関しても対応いたします。遠隔地可です。
  • 5
    全国対応いたします。収集元の拡大や搬送先等が遠隔地にある場合はぜひご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請等報酬額表

産業廃棄物収集運搬業に関する当事務所の報酬は以下のとおりです。消費税は含まれておりません。

報酬額表
サービス名 報 酬 額
産業廃棄物収集運搬業許可申請   100,000円~(証紙代は別途)
産業廃棄物収集運搬業許可2拠点目   50,000円~
産業廃棄物収集運搬業更新申請

    80,000円~(証紙代は別途)

特別産業廃棄物収集運搬業許可申請   120,000円~(証紙代は別途)
特別産業廃棄物収集運搬業2拠点目   75,000円~
特別産業廃棄物収集運搬業更新申請   100,000円~(証紙代は別途)
代表者・役員等・株主等変更届   20,000円~
車両の追加・駐車場変更等変更届   10,000円~
許可変更届(取扱産業廃棄物の追加変更)   80,000円~(証紙代は別途)
積み替え保管あり申請        応 談

登記事項証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書等の入手手数料、交通費、通信費等は含まれておりません。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

固定電話でのお問合せはこちら

03-5497-1932

携帯電話でのお問合せはこちら

090-8345-3144

お問合せ・ご相談は、お電話または問い合わせフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜午後休・日曜・祝日(定休日にも対応いたします)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5497-1932
090-8345-3144

,初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

ご連絡先はこちら

片岡行政書士法務事務所
Kataoka Gyoseishoshi-
lawyer Office

お電話でのお問合せはこちら

03-5497-1932
090-8345-3144
住所

〒201-0012
東京都狛江市中和泉1-2-10 白井アパート202