相続・遺言書作成・事業承継から事業発展、さらに外国人相続関連のさまさまなご相談は

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ごあいさつ

代表の片岡弘明です

。 相続・遺言、事業承継業務から、さまざまな業務に対応することをモットーとしています。

 設立当初、得意の遺産分割協議書や遺言書の作成、金融機関での手続きに関連する業務に特化していました。ところが、お客様からの紹介も含め、意外にもさまざまな相談ご依頼が舞い込んできました。とにかく「来た仕事は積極的に引き受ける。一期一会を大切に」を胸に業務に邁進してきました。もちろん、相続関連業務については、他の事務所の追随を許さない自信があります。

相続や事業の承継、事業の許認可変更、さらに発展的な事業展開。全てをトータルに対応いたします。

LGBTQあるいはSOGIの方々へのサービスも開始

LGBT、SOGIの方々を応援するサービスも展開しています。パートナーとの婚姻プランや遺産相続、遺言書作成から、活動を支援団体の設立、また、仲間が寄り添える場の提供等あらゆる事項に積極的に対応いたします。

外国人にまつわる様々な問題。当事務所では在留資格や帰化申請のみならず、ご家族の中に外国人がいる方、ご自身が外国籍の方の相続の問題についても対応しております。外国にある金融資産、不動産など相続財産の日本国内への異動、母国語遺言の作成なども承っております。

 

当事務所の特徴

上場企業法務部門、証券会社のプライベートバンキング経験を十分に発揮し、相続に関連する問題をトータルに解決します。

相続・遺言、また資産承継に関してどんな小さなご相談でもお承りいたします。また、ご自宅やご指定場所どんなところにもお伺いいたします。

資産の内容や規模に関わらず、フットワークよくを優しさを心を込めてお客様に提供します。

常に最新の情報の収集に努め、時代にマッチした方法論で事案に対応いたします。

提携する税理士、司法書士等と連携し、わずらわしさを感じることのないようワンストップを心掛けます

 

外国人の方や海外在住の方へ相続問題に関するサービスも充実しています

中国、米国をはじめとした海外の相続に関する法律にも精通しています。また在留資格に関する業務も取り扱っているためご家族に外国人がいらっしゃる方の諸問題をワンストップで解決するためのサービスを提供いたしております。

 

中小企業・個人事業主に向けた総務法務サービスも充実しています。

相続に伴う事業承継案件のみならず、日常の事業経営にまつわる総務法務業務についても経験と実績があります。会社設立から許認可申請、契約書、販売申込書サービスマニュアルなどのビジネス文書の作成、さらには助成金・補助金申請まで事業発展のため積極的にサポートいたします。

サービスのご案内

相続・遺言

「かけがえのない人が亡くなってこれからどうすればよいのだろう……」「自分が亡くなったとき、遺された人たちに迷惑かけたくない」そんな思いに寄り添い、前向きになれるよう積極的にサポートいたします。また、外国人の方、日本に帰化した方等の相続・遺言にも対応しております。

ビザ・帰化申請

ラグビーW杯、東京五輪を目前に、外国人観光客も急増しています。いわゆるインバウンド経済の成長のためには日本で働きたい、日本で学びたいという人材を受け入れていくことが求められています。また、国際結婚や日本国籍を求める人も増えています。しかし、在留資格に関する手続きは極めて煩雑です。ぜひ当事務所におまかせください。

会社・社団法人設立・起業支援

夢の実現、社会貢献、さらに法人化による事業の拡大……これらの設立の際には行政書士にご相談ください。行政書士は許認可に関する業務にも精通しています。会社の事業内容などを勘案した会社法人設立を目指します。

許認可申請業務

建設業、産業廃棄物収集運搬業、不動産業等を始めるためには官公庁等へ事業許可あるいは認可を受ける必要があります。また、ペットホテルや猫カフェなどを営業する場合「動物取扱業」としての登録が必要なことはあまり知られていません。新規事業開始の前に必ず許認可が要件となるか確認しましょう

法務総務サービス

契約書、覚書、また、自社製品やサービスに関する利用規約、約款などの作成を承ります。総務法務業務を自社で対応するよりも書面作成のプロたる行政書士に任せるほうがより迅速で正確、またコストカットに寄与するといえます

LGBTQの方へのサービス

LGBTQの方がのために様々なサービスを提案していきます。パートナーの方との関係や戸籍変更など、また職場や学校など社会との関係を見直し、お互い心地良い社会作りに貢献していきます。

生活トラブル

悪徳商法に引っかかった、借金を返してほしい、また、近隣トラブルやいじめ、セクハラ・パワハラ等で悩んでいるという方はその相手に内容証明郵便を送付することで解決することがあります。我慢の限度を超えたトラブルにはそれなりの対応をすべきと考えます。内容証明の文案作成にはそれなりのテクニックが必要です

詳細はこちらへ

飲食業・風俗業営業許可

飲食業を始めたいという方々から保健所の届け出に苦心しているという相談を受けこのサービスに注力することといたしました。また、バー、スナック、さらにキャバクラさらにクラブ、若者向けクラブは所管の警察署への営業許可あるいは深夜酒類提供の届出が必須です。たとえ居抜きで借りた場合でも同様です。

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

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片岡行政書士法務事務所
Kataoka Gyoseishoshi-
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