相続・遺言書作成・事業承継から事業発展、さらに外国人相続関連のさまさまなご相談は

固定電話でのお問合せはこちら
03-5497-1932
携帯電話でのお問い合わせは  
090-8345-3144
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜午後・日曜・祝日(事前連絡で休日対応可)

お問合せは24時間お気軽に!

法定相続情報一覧図の作成依頼

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報は戸籍謄本等に代わる新しい相続関係の証明書

この制度は、平成29年5月29日から開始された制度なので耳なじみがない方も多いかもしれません。正式には「法定相続情報証明制度」と言い、この制度を利用することで今まで相続に関わる手続きの際不可欠とされる戸籍謄本の提出を何度も提出する手間が大幅に短縮することができます。

今までの制度との違い

いままでの方法では、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等書類をその変遷に合せて一式揃えて、相続手続きが必要な各機関(銀行や証券会社等の金融機関、登記所、税務署等)に提出しなければなりませんでした。これらの機関では提出された書類一式を手続きが完了するまで一定期間預かるため、次の機関への提出がままならない、あるいはそのような場合に備え複数冊揃えなければなりませんでした。

 しかし、それでは相続手続きが停滞し、相続人の生活設計に支障が出かねません。そこで、収集した戸籍書類一式を最寄りの法務局等に提出し、一方法務局より「法定相続情報一覧図の写し」の交付を複数受け、それを従来と代わり各機関に提出する方法により相続手続きが簡略かつ迅速になりました。また、戸籍に関する書面を金融機関等関係部門に提出するということの抵抗感もなくなりました

法定相続情報の手続きの流れ

  • 1
    戸籍謄本等必要書類の収集

被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、必要に応じて住民票(後述します)、また相続人が亡くなっている場合は代襲相続人の戸籍謄本等を収集します。

  • 法定相続情報一覧図の作成

「法定相続情報一覧図」を作成します。カンタンにいえば、相続関係を一表にしたものです。この一覧図がそのまま画像添付されるため書式の設定が決められています。エクセルなどで作成がベストですが、手書きも認められています。但し、そのまま画像添付されるため楷書で読みやすく記載することが求められます。

  • 申立書と一覧図、収集した相続関連書類を法務局(登記所)へ提出

作成した一覧図、収集した書類に申立書を添付して法務局に提出します。下記のいずれかを管轄する登記所で受け付けてくれます。相続の流れに合わせて選ぶことができます。交付枚数に制限はありません。また、交付について法務局への手数料もかかりません。

  • 被相続人の最後の住所地
  • 被相続人の本籍地
  • 相続財産不動産の所在地
  • 相続情報一覧図の交付

一覧図の記載内容に不備がなく、また、相続書類が万端であれば、1週間から10日程度(法務局によってばらつきがあります)で法定相続情報一覧図の写しが入手できます(相続関連書類は返却されます)。表題は「被相続人 〇〇〇〇 法定相続情報」となります。ややこしいところですが要するに、これが「法定相続情報一覧図の写し」です(以下「法定相続情報」に表記を統一します。

法定相続情報に記載されている内容

法定相続情報には、相続が発生した時点での被相続人と相続人全員との関係図が記載されます。これに被相続人の最後の住所、本籍地、生年月日、死亡日、また、相続人の続柄、生年月日を記載されます。住所については各相続人の住民票等を同時に提出することで任意に記載することができます。下記の画像は配偶者と子を相続人とするケースです。子がおらず配偶者と兄弟姉妹、さらに代襲相続人等(おい・めい等)が存在するとなると関係図もより複雑になります

交付された法定相続情報

プライバシー保護のため氏名住所等は隠しております。

簡単そうに思えても意外と面倒な部分も

上記のとおり、法定相続情報にはメリットも大きいのですが作成そのものは結構複雑で容易ではありません。

戸籍謄本の収集の大変さは同じかそれ以上    相続登記や一部金融機関では結婚からあるいは15歳程度から死亡までの戸籍謄本の提出でオッケーという場合があります。しかし、法定相続情報のための申立のためにはあくまで生まれてから死亡するまでが必要です

②相続一覧図は一定の作成能力が必要       右御覧のとおり法定相続情報は余白の取り方など様式が決められているため一覧図の作成には一定のスキルが必要です。手書きも認められますが、記載するボリュームはそれなりにあり悪筆な方や筆不精な方は苦心します。

法務局に依頼しなければならない。                            書類が揃ったら法務局に提出する必要があります。そのためには法務局まで赴くかあるいは郵送する方法がありますが、いずれにしても申請書作成や法務局への訪問や郵便手配など負担があります。   

詳細はこちらへ

専門家に作成を依頼するメリット

 

行政書士に依頼することにより、より一層負担が軽減されます。

①被相続人の出自や婚姻歴など、機微な情報が守られる。               戸籍謄本には、被相続人の出生地だけでなく戸籍の変遷、また、婚姻の履歴なども記載されています。これの記載は当該人のものだけでなく親の世代、兄弟姉妹などに関して及ぶ場合があります。被相続人あるいは相続人にとって、秘匿しておきたい内容があるかもしれません。行政書士に任せれば、手元に戸籍を保持することなく、行政書士が戸籍一式を収集し、法定相続情報を完成させます。行政書士は守秘義務規定があるため、ご依頼人以外の方に戸籍に関する情報を漏らすことはありません。戸籍謄本を人目に触れることなく収集するには、予めその一切を行政書士に依頼し、法定相続情報にまとめ、余分な戸籍は秘匿しておくのが得策です。

②戸籍収集の負担が大幅に軽減される                        戸籍の収集には、本籍地を管轄する役所に直接出向いたり、遠方の場合は郵送による手続きを取らなくてはなりません。厄介なのは疎遠になっている親族や、姻族関係等の戸籍を必要とするケースです。たとえば、連絡が取れないあるいは互いに往来を拒否している親族については疎通を図ることが求められます。また、被相続人に死去した兄弟姉妹がいる場合、代表相続人たる配偶者が姻族関係である義兄弟の戸籍を取得を担うこととなり、義兄弟の戸籍を管轄する役所に自らと当該相続人の関係を証明する書面を添付して申請なければなりません。これには大変な手間と苦労だけでありません。そもそも当該相続人に関する情報すら乏しいという状況がほとんどだと思います。行政書士は職権により戸籍を取得することが認められているため(但し、一定の職務を遂行するためのみであり、個人の身分や出生等に関する調査は認められません)ご依頼いただければ戸籍収集の過大な負担が大幅に軽減されるでしょう。

③気を使う役所とのやり取りをしなくてもよい                   役所とのやり取りはなれないだけでなく、難しい用語を駆使されたり、長時間待たされるなど憂鬱になるものです。、また、最愛の人の亡き後気持ちの整理がつかないまま隣人や知人と遭遇するのは避けたいという思いもあるでしょう。事務的で無機質な役所の職員の言葉に傷ついたという依頼人の方のお声を聞いたこともあります。思い当たる方はぜひ当事務所にご依頼ください。

               

法定相続情報に関する報酬

法定相続情報の作成に関する報酬は以下のとおりです。本報酬について、戸籍謄本取得のための実費(役所に納める手数料、小為替費用、郵便代等は含まれません)

基本料金表
法定相続人が配偶者と子の場合 30,000円
配偶者と被相続人の親の場合 30,000円
配偶者と兄弟姉妹の場合

30,000円

※ 兄弟姉妹3人まで。4名以上の場合は1名につき     1万円加算いたします 

代襲相続人がいる(相続人がすでに死亡し、その子らが相続人となる場合)

代襲相続人1名につき10,000円加算

※ ただし、代襲相続人が未成年の場合は1名につき    5,000円とします

戸籍謄本等取得のための手数料は、戸籍謄本・住民票・・・300円 改製原戸籍・除籍謄本等…750円。郵送にて請求するためにはこれら費用を郵便小為替にて送付する必要があります。この場合、小為替の料金として上記額に100円が加算されます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

固定電話でのお問合せはこちら

03-5497-1932

携帯電話でのお問合せはこちら

090-8345-3144

お問合せ・ご相談は、お電話または問い合わせフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜午後休・日曜・祝日(定休日にも対応いたします)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5497-1932
090-8345-3144

,初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

ご連絡先はこちら

片岡行政書士法務事務所
Kataoka Gyoseishoshi-
lawyer Office

お電話でのお問合せはこちら

03-5497-1932
090-8345-3144
住所

〒201-0012
東京都狛江市中和泉1-2-10 白井アパート202