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建設業許可申請

活況といわれている建設業界。無許可ではビジネスチャンスを逃すことに

東京オリンピックを見据えた建設ラッシュ、各種インフラの老朽化にともなう改修工事などが目白押しです。建設業界はバブル以降空前の好景気到来といえます。一方、工事規模の拡大、人件費や材料の高騰等により工事単価は確実に上昇しています。建設業許可なくできたはずの仕事は少なくなっているのが現状です。それゆえまだ建設業許可を得ていない、もっと大きな仕事を獲得したい、あるいは新規に建設業を始めたいという方はすぐにでも建設業許可の取得を検討すべきです。また、今後消費税アップにより従来の金額では許可が不要であっても増税分がその範囲を超えてしまうかもしれません(なぜなら基準となる金額には消費税が含むからです)。

コンプライアンスと建設業許可

●企業のコンプライアンス強化により取引停止、あるいは門前払いも

企業のコンプライアンス意識の高まりから相手先にも同等のコンプライアンスを求めるようになってきました。建設業許可を得ていないのは企業との取引はコンプライアンス違反!として取引を縮小、あるいは取引停止となるなど今後の取引に大きな悪影響となるおそれもあります

建設業許可取得で信用力アップ

●建設業許可にはハードルがあります。許可を取得で信用力アップ

建設業許可を取得するには、会社や法人などの財政状況、社会保険や納税などの状況、請け負った契約を誠実に履行しているかなどについて都道府県、または国土交通省の審査を受けなければなりません。公的な審査をパスし許可を取得したことで社会的信用が拡がり、元請からの仕事量がアップします。さらに金融機関での融資、さらに入札参加などの事業拡大には欠かせません。

従業員のモチベーションアップ、人材獲得にも不可欠

●許可のある建設業には専門性の高い人材が集まります。

建設業の事業拡大のためには各業種に関して資格を有する人材、また技術的に精通した人材が不可欠です。これら高度な人材に選ばれるためには建設業許可が必須です。また、従業員が誇りと安心感をもって業務に取り組めるためにも許可の取得を強くおすすめします。

建設業許可が必要となる者

そもそも、建設業とは?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名称をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。また、この場合の請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果として報酬を与えることをいいます。雇用や委任、建売住宅の売買などと基本的に異なる考え方がとられています。

許可を必要とする者

建設業を営むためには軽微な工事を除き、すべて許可の対象となります。軽微な工事とは…

  要 件
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式の工事

①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)

②請負代金の額にかかわらず木造建築で150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する者

おおよそ、このようになっています。また、一つの工事を2つの契約で請け負ったときは、それぞれの契約の請負代金の額の合計金額となります。また、土木一式、建築一式の許可があっても、各専門業の許可がない場合は500万円以上(消費税込み)の専門工事を請け負うことはできません。

許可の種類
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事許可 1つの都道府県のみに営業所がある場合

● 元請として工事の全部または一部を下請けに出す下請契約金額によって区分されています

 

一般建設業許可
  1. 4000万円未満(建築一式は6000万円未満)
  2. 工事の全てを自分(自社)で施工
都道府県知事許可 下請金額合計4000万円以上(建築一式は6000万円以上)

※特定建築業には、専任技術者の設置人数、また資本金等財産的基礎についてより充足することが求められます

建設業許可の要件

許可を受けるために必要な要件は以下の四要件とされています。具体的な内容はここには記載しません。下をクリックすると国交省のHPに飛びますのでそちらを参照ください。説明文がそちらのほうが充実してます。

  • 1
    経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 2
    専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 3
    請負契約の関して誠実性を有していること
  • 4
    請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業許可申請とは?

 許可申請とは、上記の要件を満たしていることを自らが書面をもって証明することです。この作業は簡単なようで実に複雑でしかも手数も書類のボリュームも半端ではありません。また、法令等の知識も不可欠です。独力でやろうとした事業者の多くがギブアップ、あるいは申請の際、行政サイドから不備を理由に突き返され日参する羽目になります。

 →行政書士に任せてしまいましょう。その分、本業に専念し、創業時や事業規模のチャンスを逃すことのないようにしましょう。

許可申請に必要な書面

国交省や各都道府県の担当課が発行する手引書に従い以下の書面等を準備します。初めての人にとっては労力だけでなく、具体的な方法や確認資料をどのくらい揃えればよいかを判断するのはかなり困難で、かつ苦痛です。

  • 許可申請書・工事経歴書・経営管理証明書・実務証明書など(約20~30通)
  • 各省庁、市町村などが発行する証明書(登記事項証明書・納税証明書・身分証明書・住民票等)
  • 定款・財務諸表(約20ページ程度)
  • 確認資料(残高証明書・事務所賃貸借契約書・管理者や専任の技術者の技能を証明する請負工事の契約書・請求書・入金を確認する書面のコピーなど通年分 約20~50通
  • 事務所内部・外観の写真(10~20カット程度)
  • これらを手引のとおりの順序でとじひもで綴り正副各1部(大体1部につき最低50通程度)準備する

具体的な申請手続き(都道府県により異なる場合があります。

上記の書面が準備出来たら申請です。手続きは以下のとおりです。

  • 1
    予備調査(行政書士が代理申請する場合は省略することができます)

行政書士以外の一般の申請者は本審査の前に、まず予備調査を受けなくてはなりません。この調査の際、確認資料の原本をタイムリーに提示することが要求されます。そのため多量の帳簿類を持参しなければなりません。不備が見つかれば修正、あるいは追加種面を用意して再調査を受けることとなります。ここをパスするまで数回審査を受ける場合もあります(再調査は予約ができない場合があります)。なお、行政書士が申請する場合はこの調査を受けることなく本審査に進むことができます。取得を急いでいる方は絶対に行政書士にご依頼ください

  • 窓口審査

予備調査にパスしたあと窓口審査を受けることとなります。窓口審査予約票は予備審査をパスしない限り発行されません(予約は慢性的にいっぱいで2~3週間後という状況のようです)審査時間は精通した行政書士でも最低1時間程度。予備調査でパスした場合であっても、この審査がパスできない場合があります。

  • 3
    審査完了 申請手数料の納付

窓口審査をパスしたのち、申請手数料(東京都の場合9万円)を現金で窓口納付します。副本に受付印番号が捺印されます。ただし、これで許可が下りるわけではありません。その後担当部内での審査を行い疑義があれば追加書類の徴求や営業所への立ち入り確認等がある場合があります。不適合の場合拒否となります。内部審査がなければ約1か月後許可通知書が郵送されます。

以上のように許可申請には、時間も手間も半端ではありません。また今後建設業において許可が必須となるのは時間の問題です。早めのアクションをおすすめします。とにかく当事務所に相談ください

もちろん、許可取得済の建設業の方の更新申請、決算届、経営審査事項、各種変更届の提出も承ります

まず当事務所にお問い合わせください

建設業許可申請サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

電話だけでなく、メールでも承ります

建設業許可を取るべきか?あるいは取れるのか?取ることのメリット・デメリット、また、建設業許可って何なの?でも構いません。まず当事務所に無料相談を!

※すでに許可をお持ちの方の更新手続き、決算届、変更届等に関してもお承り致します

ご面談

お客さまとの対話を重視しています。

お問い合わせ時にお聞きした内容について、実際にお客様の事務所にお伺いしてヒアリングいたします。その内容、帳簿等を拝見したうえで取得の可否を判断いたします。現状が厳しい状況でも取得の方策も探ります。

ご契約

許可取得の意思が固まりましたら、正式にご依頼ください。見積書を提出いたします。金額が納得いただいたうえ着手いたします。契約書締結、委任状の差入れをお願いいたします(着手金および各庁への申請手数料を予めご請求いたします)。

着手

申請書の作成と同時に、ご依頼主の方には確認資料のコピー等各種書面をご準備いただきます。住民票納税証明書等公的書類は当事務所でも収集できます。お急ぎの方、多忙の方はすべてお任せください。書面は当事務所がお伺いして帳簿等備置書面の中から必要なものを指定します。また、捺印、事務所内外の写真の撮影を同時に実施いたします。

窓口審査へ

準備書面が調いましたら当事務所にて窓口審査を受けます。行政書士は予備調査を省略できるためスピーディーに許可を受けることが出来ます。行政書士が許認可に強みがあるのはこういう点です。

審査完了

窓口審査完了後、報酬残額をお支払いいただきます。東京都の場合、約30日ほどで許可通知が届きます。審査完了後に不許可になることはまれですが、人的要件等に虚偽があった場合、役員等が欠格要件に該当する場合には不許可となる場合があります

無料相談

許可取得後も、様々な届出書を担当各庁に提出しなければなりません。徒過していると最悪取引停止ということになりかねません。届出書には主に以下のものがあります。

  1. 決算届(毎年度決算後に提出しなければなりません)
  2. 変更届(営業所の移転、役員変更、専任技術者変更、営業所移転など)
  3. 経営事項審査(入札参加のためには必須です)
  4. 更新届(取得後、毎5年ごとに更新届を提出し許可を得なければなりません)
  5. さらに、国交省許可、特定建設業や建設業種の追加など事業拡大の際にも許可申請手続が目白押しです。

さらに派生するサービスも提供しています

事業の発展のために必要となるサービスも数多く提供しています。

サービスの例
会社設立サービス 個人事業主から法人へ。会社設立サービスを承ります
契約書等ビジネス文書作成サービス 契約書、覚書、仕様書等ビジネス文書の作成を承ります
産業廃棄物収集運搬業許可サービス 建設作業時に出た廃棄物の運搬もトータルに請け負うには必要となります
融資・事業計画書作成 金融機関への融資を申し込む際、必要な事業計画書の作成代行いたします
事業承継・後継者育成 建設業の事業承継についてコンサルティングし、今後の事業の発展に寄与いたします

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。相談することからはじまります。

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

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