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準婚姻契約書(パートナー契約書)

LGBTの方がパートナーの方と良好で幸福な人生を送るためには、お互いが話合いルールを定めて書面を締結することが有効です。残念なことに現在我が国では同性の婚姻は認められておりません。どちらかに万が一があったとき、残された方の生活設計のためにも是非作成することをおすすめいたします。

·       参考として掲載しています。実際の作成・締結にはお互いが各々の事情や思い入れ、将来像や価値観などを考慮に入れて記載することがより良い関係を築くために重要です。

·       例えば「誕生日は必ず両者揃って食事をする」あるいは「○○万円以上の物品の購入については必ず事前に相談し、購入の可否を決定する」など任意に規定を追加するのも一考です。

下記契約書は「行政書士とうきょう増刊号[Puente]Vol.5」に掲載されたものを参考にしています   


パートナー契約書



 田中太郎(以下「甲」という)と大川一郎(以下「乙」という)は、その育ってきた環境や価値観などを超えてお互いに生涯の伴侶として愛し、助け合うことを確約し、本契約を締結する。



第一条(相互の尊重)

   甲及び乙は、互いにこれまで積み重ねてきた人生、生活、習慣、職業、考えなどを尊重することを約束する。

第二条(同居、協力及び扶助の義務)

   甲及び乙は、民法752条にある「同居、協力及び扶助の義務」の規定を本契約に援用し、同居お互いに協力し扶助することを約束する。

第三条(貞操義務の遵守)

   甲及び乙は、お互いに相手方に対する貞操義務に違反し、異性・同性を問わず浮気などの行為を一切しないことを約束する。

第四条(家事の分担)

   家事は甲、乙が平等に分担する。但し、それぞれ、その時の仕事の事情により困難なときは相互に協力するものとする。

第五条(財産及び収入)

   甲、乙がそれぞれ所有する財産及び収入は固有の財産とする。

第六条(日常の生活費)

   日々の生活に関する費用は、それぞれの収入に応じて公平に分担する。



上記の合意が成立したので、本書面二通を作成し、各自署名捺印のうえ、各自一通を保有する。



平成○○年○○月○○日

                                 

甲               

                      住所              

氏名 田中太郎        



乙               

住所              

氏名 大川一郎

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

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