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宅建業(宅地建物取引業)の許認可

いわゆる不動産業、宅地や建物等の売買、賃貸の仲介(媒介)を行うには宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要となります。宅建業は会社等法人以外に個人事業主も営むことができます。もちろんこの場合であっても宅建業免許が必要です。

宅建業開業の理由

  • 1
    独立して宅建業を始める
  • 2
    新規ビジネスとして宅建業部門を立ち上げる
  • 3
    顧客の資産のアセットアロケーションとして不動産を扱う。あるいは不動産の取得を顧客にアドバイスする
  • 4
    その他REITなどへの投資助言を行う場合、顧客への信頼度を高めるため宅建業登録をする

 

不動産の仲介媒介行為は、大変高額なやり取りです。上記の場合には必ず宅建業の免許を取得しましょう。無免許営業は罰則も大変重く、さらにトラブルが発生した場合、損害賠償の額も高額です。何より免許があることが顧客の取引の安全性の目安であることに間違いありません。上記の場合は必ず宅建業の免許を取得しましょう

宅建業の免許を取得するには?

宅建業の免許を取得するためには、次の要件が必要となります。

  • 1
    定款の事業目的として「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸またはその媒介」など宅建業を行う旨が規程されていること
    ・法人の場合、定款の事業目的として、宅建業に関する規程があり、その旨登記されて
     いることが必要となります。
  • 2
    申請者、役員、法令に定められている使用人(支配人、支店長、事業部長等)が宅建法上の欠格事由等に該当していないこと
    ・宅建業に限らず行政庁に許認可申請をする場合、その法令が定める欠格事由に該当しないということが必須です。
  • 3
    専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置していること
    ・専任の宅建士は、あくまで「専従性」と「常勤性」を充たす必要があります。専従性
     とは、他の会社の役員や従業員などを兼任していない者、業務委託契約による業務の
     受任者でない者であり、常勤性とは他の事業を営むなどして社会通念上営業時間内に
     勤務できない状況でなく、また、通常の勤務が不可能な場所に居住していないことを
     いいます。また、宅建業に従事する者5名につき1名の専任の宅建士を設置しなくて
     はなりません。
  • 4
    独立した形態としての「事務所」があること
    宅建業を営むためには、宅建業者として独立した事務所を設置することが求められ
     ます。自宅等に事務所を設ける場合、あるいはレンタルオフィスのような他の事業者
     と活動拠点を共有する場合、また、他の営業部署や部門等と事務所を共有する場合は
     免許申請前に事務所の態様について行政庁に確認することが不可欠です。
  • 5
    営業保証金を供託、もしくは宅建協会等の関連団体に所属し、供託分担金を積むこと
    ・営業保証金として、供託所(各都道府県法務局および指定する支局)に供託しなければ
     なりません。金額は主たる事務所1,000万円、支店・営業所等1拠点につき500万円と
     なります。供託以外の方法として、各都道府県の宅建協会等の関連団体に所属し、   その際供託分担金等を支払う方法もあります。この場合、別途入会金、また、入会完了
     まで一定の時間が必要となります。

ご依頼から営業開始までの流れ

当事務所へのご依頼から宅建業を開始するまでの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずは電話またはメールにてご近況をお知らせください。宅建業免許の概要についてご説明いたします。ぜひその際無料相談をご予約下さい。

無料相談

お気軽にご相談ください。土日・祝日も対応いたします。また、お客様の本社・営業所、また、ご指定する場所にてご相談をお受けすることも可能です(交通費等また遠隔地の場合は日当等の費用が発生します。ご了承ください)。宅建業で事業拡大を考えている事業者の方に対しては、免許取得後の取り組むべき施策など分かりやすくご説明いたします。

ご依頼

無料相談の後、お見積書を提示いたします。金額をご納得のうえ正式にご依頼ください。委任状、契約書等を締結のうえ、業務を開始します(着手金をご請求する場合があります。あらかじめご了承ください)。宅建士の変更、試験合格者の登録手続きも同時に承ります。

事務所・営業所等の内覧

事務所等営業を予定している事務所・営業所等(事務所等)宅建業免許の要件に適合しているか実地で確認いたします。事務所等には、出入口や接客スペースが確保されているか、また、看板や表札、業者票等宅建法上義務付けされている掲示物の設置場所等をチェックします。その際必要に応じて、法令に適合するよう事務スペースや応接セット等の配置変更、掲示物の追加設置をアドバイスします。

各都道府県の窓口への確認・相談

自宅での開業、レンタルオフィス、また他の事業部と事務所を共同で使用している場合など事務所の形態・態様によっては現状のままでは免許が得られない場合があります。事前に行政側に確認し事前に対応策を講じなければなりません。

業務の着手

確認すべき事項がすべてクリアになり次第、具体的に申請書の作成に着手いたします。登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項証明書等公的書類の取得も代行いたします。添付書面である事務所内部外観等の写真撮影、掲示物の作成も当社が行います。また、経歴書従業者名簿等の作成もヒアリングのうえ当事務所が作成いたします。

申請書の提出、保証協会等への入会手続き

申請書一式が揃い次第、当事務所にて各都道府県窓口に申請書を提出いたします。窓口にて支払う登録費用は都道府県免許の場合33,000円、国交大臣免許の場合は90,000円となります。申請後、保証協会への入会手続きも開始します。提出後行政から問い合わせがあった場合もちろん当事務所が対応します。

免許証の交付

手続きが完了し、免許交付の通知ははがきにて、申請者の住所地に送付されます。それを窓口に持参し、免許証が交付されます。免許証は主たる事務所に掲示する必要があります。

営業保証金の供託・供託分担金の支払い

免許証交付後、営業保証金を供託所に供託、あるいは保証協会へ供託分担金および入会金等各種お支払い頂きます(法定営業保証金は本店につき1000万円、支店等従たる事務所1拠点につき600万円、供託分担金は本店60万円、従たる事務所1拠点につき30万円その他入会金等を含め書面度納付額はおおよそ120万円程度となります。

営業開始

営業開始にあたり携行が必要となる従業者証明書、また、土地建物売買契約書、建物賃貸借契約書、その他準備すべき書面の作成も承ります。また、ご依頼人のお客様、お取引先からの許認可(飲食店営業、風俗営業、旅館業、民泊事業、古物営業など)やビジネス諸問題の相談にも対応します。

※もちろん免許更新手続きにも対応します!!更新期を迎えている宅建業者の方もぜひご相談ください。

宅建業免許申請等報酬額表

当事務所における宅建業免許に関する報酬については以下のとおりです。

報酬額表
宅建業免許申請(知事免許)

 100,000円  (事務所2か所まで)

宅建業免許申請(国交省大臣免許)

   150,000円  (同上)

宅建業免許更新(知事免許)              60,000円 (同上)
宅建業免許更新(国交省大臣免許)

    80,000円  (同上) 

支店の設置     35,000円~(1拠点につき)

役員等各種変更届

    30,000円~

宅建士登録内容変更(勤務先・住所・氏名変更等)

20,000円(複数の変更事項があってもこの価格です)

宅建士試験合格者新規登録     30,000円
会社設立と宅建業申請サービスセット

    180,000円~

上記の料金には、各行政庁への申請手数料、添付書面としての各種証明書の手数料、通信費等実費は含まれておりません。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

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