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ビザ・帰化申請

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外国人観光客は増加の一途、また、ラグビーワールドカップ、東京オリンピックと国際的イベントは目白押しです。サービス業をはじめ外国人従業員を積極的な雇用していくことは、インバウンド成功のためは絶対不可欠なのです。

在留資格(VISA)取得サービス

在留資格は正しいですか?

「日本で働きたい」「外国人と結婚したい」「東京オリンピックを前に外国人を働く仲間に迎えたい」

今まで外国人の方をめぐる様々なご相談を承りましたが、ご相談者の方々の苦心されている姿に「なんとかしてあげたい」と痛感いたしました。そこで、当事務所では、外国人の方の悩みに真摯に耳を傾け、申請取次行政書士として入国管理局等への申請書類の作成、申請手続き、および出頭要請等の代行をいたします。当事務所に依頼することで、入管での長時間待ちの苦痛や申請書類の不備の不安が解消されることをお約束いたします。

 

 日本にいる外国人が行う手続き

 

在留資格に定められた期間を超えて引続き日本に在留する際には在留資格の更新が必要になります。また、留学先を卒業して日本で就職した、あるいは日本人と結婚したなどの場合、在留資格を変更が必要になるあるいは変更できる可能性があります。日本国内での生活環境の変化や将来を見据え行う手続きの主なものは次の通りです。

 

手続き

内 容

在留資格更新

日本に在留している外国人は許可されている期間を超えて在留することはできません。このため今までの在留資格のまま、引続き日本に在留を希望する場合については在留する地の入国管理局等へ在留資格更新許可を申請しなければなりません。ただし、入国管理局は現在の在留状況などを斟酌し在留期間を許可するため、状況によっては短くなる場合もあります。

 

在留資格変更

外国人は上陸、在留が許可された際の在留資格において日本に在留することとなりますが、その後の生活環境の変化や当初の目的の達成などにより残留資格を変更する必要がケースがあります。
(例)留学生が日本企業に就職した場合 「留学」  「人文知識・国際業務」
 外国語教師が日本人と結婚した場合   「教育」  「日本人の配偶者等」
申請窓口は更新の場合同じです。許可について書面にて資格変更の理由等を明らかにしなければならないため、効果的な書類を検討することが必要です。                                                                                              

永住権

ある程度の期間日本に在留し、これからも日本で安定的な生活をお送りたいと考えている外国人の方にとって、「永住権」は煩わしい在留更新の申請することから解放されるだけでなく、日常生活においても様々なメリットがあると言われています。ただし、永住権の許可については厳格な運用基準があるため、申請の際は専門家のアドバイスを受けることが有用です。

資格外活動

外国人は在留資格の範囲内で活動しなければなりませんが、留学生などがアルバイトとして働いたり、通訳などの仕事を請われる場合が考えられます。原則として在留資格外で、収入を得るための事業を運営したり、報酬を得るために活動したりすることは禁止されています。しかし、一定の条件のもと、資格外活動が認められる場合があります。
  資格外活動が本来の在留活動の妨げにならないこと
  資格外活動の内容が適当と認められること
が条件とされています。資格外活動は、留学生や就学生またはそれ以外かなどにより許可される範囲が異なります。

 

                                                                                               当事務所は、外国人の方がこれらの手続きをスピーディーに進められるよう、提出書類に関するアドバイス等を行いながら申請取次をいたします。

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在留資格(VISA)取得サービス その2

新しい仲間を迎えるために

 外国人を雇うときの手続き

 

雇用あるいは研修目的等で外国人を受け入れるときは、新たに在留資格を申請する、または現に保有する在留資格が就労可能なものか必ず確認し、不適格な場合、適正な資格に変更しなければなりません(「不法就労」が発覚した場合、雇用主にはかなり厳しい罰則があるので注意が必要です)。しかし、昨今、不法滞在の外国人を雇用して罪に問われる事件が多発しています。外国人の受け入れる場合には、あらかじめ在留資格等について正しい知識を身につけ、適切な対応をすることが不可欠です。

 外国人を日本に招いて雇用するには

例えば、海外で働いている料理人をスカウトし日本にある自分のレストランのシェフとして働いてもらおうとする場合、国内の雇用主は地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。その証明書を当該人に送付し、本人自らが母国内の日本大使館等に証明書を提出して在留資格(ビザ)申請を行う必要があります。入国後この在留資格に定められた範囲内で業務を行うこととなります。料理人の在留資格である「技能」で通訳(「人文知識・国際業務」資格)を行うことはできません。また、平成244月から高度な能力や資質を有する外国人(高度人材)の受け入れについては、いわゆる「ポイント制」による優遇制度が導入されており、変化の激しい入管法の動向には今後も注意が必要です。

 また、会議の出席や工場や研究所の見学、技術指導、宣伝やそれに伴う実演等を短期間行う場合には「短期滞在」の在留資格が必要となります。

 

 在留資格の詳細についてはこちらをご覧ください  入国管理局HP「在留資格一覧」

 外国人を雇うときの手続き

 

雇用あるいは研修目的等で外国人を受け入れるときは、新たに在留資格を申請する、または現に保有する在留資格が就労可能なものか必ず確認し、不適格な場合、適正な資格に変更しなければなりません(「不法就労」が発覚した場合、雇用主にはかなり厳しい罰則があるので注意が必要です)。しかし、昨今、不法滞在の外国人を雇用して罪に問われる事件が多発しています。外国人の受け入れる場合には、あらかじめ在留資格等について正しい知識を身につけ、適切な対応をすることが不可欠です。

 外国人を日本に招いて雇用するには

例えば、海外で働いている料理人をスカウトし日本にある自分のレストランのシェフとして働いてもらおうとする場合、国内の雇用主は地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。その証明書を当該人に送付し、本人自らが母国内の日本大使館等に証明書を提出して在留資格(ビザ)申請を行う必要があります。入国後この在留資格に定められた範囲内で業務を行うこととなります。料理人の在留資格である「技能」で通訳(「人文知識・国際業務」資格)を行うことはできません。また、平成244月から高度な能力や資質を有する外国人(高度人材)の受け入れについては、いわゆる「ポイント制」による優遇制度が導入されており、変化の激しい入管法の動向には今後も注意が必要です。

 また、会議の出席や工場や研究所の見学、技術指導、宣伝やそれに伴う実演等を短期間行う場合には「短期滞在」の在留資格が必要となります。

 

 在留資格の詳細についてはこちらをご覧ください  入国管理局HP「在留資格一覧」

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在留資格(VISA)取得サービス その3

外国人の家族のためにできること

  ご家族が外国人の方の手続き

外国人の方一人で日本で働いているうちに、母国にいるご家族を呼び寄せ一緒に暮らしたい考えることがあるでしょう。また、日本人と結婚した外国人の方が母国の両親を一時的に呼びたいというケースもあると思います。このような場合、「家族滞在」または「短期滞在(親族訪問)」の在留資格(最長90日間)を取らなければなりません。ただし、外務省において査証(ビザ)を免除している国も多くあります。これらの国の国籍を有する方は短期滞在資格は不要となります。

 外務省HP 「査証(ビザ)免除措置国・地域一覧」

 「家族滞在」について

「家族滞在」の在留資格ではパートなどを含め働くことはできません。働いた場合には「不法就労」となるので注意が必要です。「家族滞在」の在留資格で家族を呼び寄せることができる外国人の方の在留資格は次のとおりです。

教授、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学

つまり、このような在留資格を持つ者の「扶養」を受けて在留するということです。したがって、「研修」「技能実習」では「家族滞在」ではなく、「短期滞在(家族訪問)」の在留資格を取得する方法を探ることになります(「留学」については「家族滞在」が取得できることに留意してください)。また、扶養をうけるということ、就労ではないことに着目すると、子(未成年でなくともよいとされています)や配偶者が「家族滞在」の資格で日本国内の大学などに入学することも可能となります。

 「短期滞在(親族訪問)」について

例えば、外国人の方のご親族が「娘の出産に立ち会いたい」などで滞在を希望する場合、90日もしくは30日、または15日以内の滞在を申請することになります。この資格では原則報酬を得ることはできません。また、知人を訪問するときには「短期滞在(その類似活動)」の資格を取得することにより可能になります。

 当事務所では、「家族と一緒に・・・・・・」という思いを叶えるべく、在留資格の取得に取り組んでおります。これらの在留資格については、申請から取得までをスピード感をもって対応いたします。是非ご相談ください。

 

·        帰化申請の手続き

「日本人として生きたい」「日本人の家族のために日本人になりたい。」と考えている外国人の方が帰化申請をする場合、その条件の高さや、複雑な手続きやで沢山の資料を要求される現実があります。しかし、行政書士に依頼することでその負担は大きく減らすことができます。

帰化するための条件

一般的に帰化申請をするためにはクリアすべき条件は次のとおりですが、一定の事由に該当するときは条件が緩和される場合があります。

条件

内容

住所要件

引続き5年以上日本に住所を有すること

能力要件

20歳以上で本国法によって能力を有すること

素行条件

素行が善良であること

生計条件

自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること                                                            


二重国籍の禁止

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと


不法団体条件  

日本政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはそのような政党や団体を結成しもしくは加入したことがないこと

日本語の読み書き

小学校2~3年程度の読み書きができること

日本人の子(養子を除く)や日本人の配偶者で3年以上日本に住所がある場合や、日本生まれであることなどで条件が緩和される場合があります。

 帰化申請が許可され、その後官報にその旨が告示されたときから日本人となります。その後、戸籍の記載の変更やその他名義変更手続きなどの諸手続きを行うこととなります

 

帰化申請にちゅうちょしている外国人の方や日本人の家族の方、是非一度当事務所にご相談ください。書類の手配から作成、法務局への同行、面談のコーチングまでトータルにサポートいたします

 

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

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