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相続・遺言

資産の承継プランの作成から相続対応、遺言書の作成までじっくりとお話をお伺いします

こちらでは当事務所の相続・遺言に関するサービスについて紹介いたします。まずは相続に関する基礎知識をご理解いただくことが大切です。

相続を正しく理解することが重要

相続の基礎知識

相続とは亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることをいいます。

相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴って様々な手続が必要となります。その流れに従ってしなければならない手続の流れは以下のとおりです。但し、相続は相続人の数や相続財産などの状況によって変化する場合があります。

·       相続人の確定 (相続人は誰かの確認手続)

·       相続財産の調査 (相続財産(遺産および借入金等負債)の確認手続) 

·       遺言書の有無の確認・遺言書検認手続 (被相続人の遺志の確認手続)

·       準確定申告 (被相続人本人の所得税申告手続)

·       遺産分割協議 (被相続人の相続財産を相続人がどのように分けるかを決定する手続)

·       名義等変更手続(各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続

·       相続税の申告手続

これらの手続を相続税の申告日(死亡した日の翌日から10か月内)を目途に対処しなければなりません。

相続人は誰か

誰が相続人になるのか、相続人の範囲は?これらは民法によって定められています。これを「法定相続人」といいます。被相続人が生前、遺言によって別段の意思表示をしていない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。(遺言については別項をご参照ください)

法定相続人については、以下のとおりです。相続すべき者については順位が定められていて、その順位の者がいない場合、下位の者が相続人となります。これを血族相続人といいます。但し、被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(被相続人の死亡)する以前に死亡、または民法に定められた規定により相続権を喪失していたときは、その者の子(被相続人の孫、おいめいなど)が相続人に代わって相続人となります(代襲相続人)。また、被相続人の配偶者は血族相続人と並んで常に相続人となります(配偶者相続人)

               法定相続人の一覧

相続順位

相続人

第一順位の
血族相続人

被相続人の子
(実子や養子、婚姻中の子(嫡出子)やそうでない子(非嫡出子)間での順位の区別はありません。同順位となります)

第二順位の
血族相続人

被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
(被相続人の親等の近い者が優先します。同じ親等の者は同順位で相続人となります)

第三順位の
血族相続人

相続人の兄弟姉妹
(複数の兄弟姉妹がいる場合、同順位で相続人になります)

配偶者相続人

被相続人の配偶者

各相続人の相続分はどのくらいか

「相続分」とは、相続人が複数いる場合に、それぞれが被相続人から相続する権利義務の割合を言います。相続分は相続人同様、民法に規定されていますが(これを「法定相続分」といいます)、遺言により特に指定する相続分(これを「指定相続分」といいます)があるときは、その指定が優先します。ただし、指定相続分が優先されるといっても、兄弟姉妹以外の相続人においては、相続分の一定割合(これを「遺留分」といいます)を侵すことはできません。

法定相続分の一覧表

相続人

法定相続分

遺留分の割合

配偶者と子

配偶者 2分の1
子 2分の1 

被相続人の財産の2分の1

配偶者と直系尊属

配偶者3分の2
直系尊属3分の1

被相続人の財産の2分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1

被相続人の財産の2分の1
(但し、兄弟姉妹には遺留分なし)

血族相続人のみ

全部

子のみ

被相続人の財産の2分の1

兄弟姉妹のみ

なし

直系尊属のみ

被相続人の財産の3分の1

配偶者相続人のみ

全部

被相続人の財産の2分の1

 

法定相続の注意点

 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分を均等に割って算出します。法定相続人が配偶者と子3人の場合の法定相続分は次の通りです。

配偶者の法定相続分 2分の1

●子一人の法定相続分 2分の1÷3=6分の1

 但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。また、従来の非嫡出子の相続分の2分の1とする規定の扱いについては、近時の最高裁判決において無効とされているため注意が必要です。

·遺留分の計算式は「遺留分の割合×各相続人の法定相続分」となります。従って、上記の場合

  ●配偶者の遺留分  2分の1×2分の1=4分の1

  ●子一人の遺留分  2分の1×6分の1=12分の1

遺留分権者が自己の遺留分を放棄した場合、他の共同相続人の遺留分に影響をおよぼしません。つまり放棄によって他の相続人の遺留分が増えるわけではありません。

·       遺留分が侵害されている場合、相続人は遺言または贈与によって相続財産を得た者に対し「遺留分減殺請求」をする必要があります。この権利は時効があるため注意が必要です。

· 遺留分減殺請求の時効】

●遺留分の侵害を知ったときより1年

●相続の開始のときから10年(相続開始を知らなくても10年で時効となります)

相続の放棄は相続開始前に行うことはできません。しかし、遺留分の放棄はできます。ただし相続の放棄のように消極財産も含めた放棄とはならないため注意が必要です

遺言書について

遺言書の基礎知識

 

ご遺族の方が困ることのないよう、またご自身の遺志が確実に実行されるためにはぜひ遺言書を作成ください。

遺言の方法には主に2つの方法があります。

1.自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、自分の手書きで認める遺言のことです。

簡単に作成でき、費用もかかりませんが、

書き方や要件が厳格に決められているため、遺言が無効になる、紛失する、保管場所が不明になる、また、偽造や書換え、あるいは隠されたりする恐れがあります。また、開封には裁判所の検認(立会)が必要になり、それだけ手間がかかります。

遺言を自書する場合は、専門家の監修やチェックをお勧めいたします。

当事務所では、自書されるお客様に法律的に有効かつ無用なトラブルも防止できる

 遺言をお作りいたします。是非ご依頼ください。

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場において公証人(公正証書を作成する有資格者。元裁判官などが多い)に口頭で内容を伝えて作成してもらう遺言です。ただし、公証人は遺言の内容の良否や妥当性については何らの意見はしないのがほとんどです。その内容へのアドバイスは当事務所が的確にアドバイスいたします。

・自書しなくてよいので様式に不備になることがない

・親族間の争いになってもその内容についての証拠能力が高い

・原本が公証役場に保管されるので紛失することがない

・検認が不要

・遺言執行人をあらかじめ選任できる

などメリットも多いですが、費用がかさむ、立ち会う証人を2名必要となる、また、公証人に提示する資料が相当数必要になる場合があります。

当事務所では、公正証書遺言の作成について的確にアドバイスしながら原案の作成を一から行います。公証役場に提出する戸籍謄本や土地建物の登記簿謄本等の手配、証人の就任、また候補者の選任、遺産執行人の就任も承ります。

遺産分割協議書作成サービス

遺産分割協議書なしに相続は進まない

遺言書がないとき、相続人間の遺産を巡って協議について必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

不動産や銀行口座等の名義変更には遺産分割協議書が欠かせないだけでなく、後のトラブルの予防にもなります。

当事務所では、相続人の皆さまと故人との絆に思いを馳せながら、全員がご納得いただける相続のお手伝いいたします。

トラブルにならないための遺産分割のポイント 

相続人同士のコミュニケーションがあるか?

遺産はすべて把握できているか?

全員が納得できる遺産分割か?

遺産を相続することで却ってマイナスにならないか?

その後の手続が重荷にならないか?

 親族間で日ごろから付き合いがありますか?相続が発生したとき、いままで疎遠になっていた相続人と連絡がとれなかったり、思いがけない形で新たな相続人が現われることがあります。また、預金や不動産などの資産だけでなく借入金などの負債も相続の対象となり、いったい相続したほうがよいのか判断が難しくなることも考えられます。

 特にご商売をされている場合、跡を継がれる方とそうでない方との間においては、現在または将来に事業で利用される可能性のある資産や自社株式の分け方については慎重に見極めるべきでしょう。

 遺産分割協議書の作成の際、全ての相続人の同意を証明するため実印での押印、本籍の記載などが必要となります。そのため 亡くなられた方の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等必要な資料は膨大になり、複雑な親族関係をしっかり把握することが重要になります。

当事務所では、

·       戸籍謄本等関連資料入手を代行します。

·       相続人の特定および親族関係図(相続関係図)を作成します

·       お話をお伺いしたうえで、遺産分割協議書原案を作成します

·       原案をさらにお話をお伺いしながらブラッシュアップし完成させます

また、ご自身作成の遺産分割協議書に対し、専門家のオピニオンが欲しいという場合は遺産分割協議書の添削もいたします。

相続手続き代行サービス

相続の手続きは専門家にお任せ

切な方がお亡くなりになったあとの、「怒涛のような諸手続き・・・・・・ため息が出るわ・・・・・・」。

最近、亡くなられた方の財産がどのくらいあるのか、借金などの負債の有無などがはっきりしないケースが増えています。そのため遺産の調査や手続きに忙殺されすっかり疲労困憊の相続人の方も多くなっています。私自身、実母の死後、相続人となったとき、「行政書士が本職だけど、実際に当事者として手続きを処理していくのは精神的にキツイものがあるなあ」という実感を持ちました。「なぜなんだろう?」その理由を考えてみました。

相続の手続きが精神的に堪える理由

·       大切な人を失った悲しみが癒えず、外出する気力が湧かない。

·       金融機関や役所、その他手引書の説明が専門用語だらけでさっぱりわからない。

·       窓口での事務的で冷たい対応や長時間待たされることも多く、精神的につらい。

·       家族で相続の話合いをしたが、つい争いになってしまった。

など・・・・

「全て自分でやろうとせず、面倒な部分は専門家に任せてしまいましょう」

多少手数料は申し付けますが、精神的な重荷が解放されて前向きな気持ちになれることは確実に保証します。以下は行政書士ができる相続手続きと必要となる書類の一覧です。当事務所はこれらの書類の手配や調製、そして申請代行までトータルに承ります。もちろん書類の手配・調製のみ、もしくは申請代行のみについてもぜひご相談ください。また、必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士等のご紹介もいたします。

【当事務所ができることを手続きの流れに沿ってご説明いたします】

遺言書の有無の確認

 個人の遺志である遺言書の有無を必ず確認しましょう。自分で書いた遺言書は勝手に開封することはできません。家庭裁判所で検認手続きを取る必要があります。また、遺言書があるからといって即それに従って相続手続きをしてはいけません。必ず戸籍謄本等を取得し、法定相続人全員を把握することが重要です。(相続人に知れていない子や疎遠な兄弟姉妹が存在することもあり、これらの者に相続権があることが考えられるからです)。当事務所では遺言書の内容の分析とその後の手続きについてご指南いたします。

相続財産の調査

・亡くなられた方がどのくらいあるのか調べ、その財産の内容を分析いたします。相続の対象となるのは主に以下のとおりです。

      相続財産の種類

 相続手続き

 現金・銀行預金・郵便貯金および生命保険など

各金融機関への払い戻し手続き           

 株券・ゴルフ会員権など有価証券

相続人への名義変更

 土地や家屋(不動産)

相続人等への名義変更手続き

 自動車

売却または相続人への名義変更・売却

 美術品や宝飾品

相続人への引き渡し

 借入金や負債

相続財産より多い場合は相続放棄も

·       預貯金などは配偶者の方やお子様などの当面の生活費として早急に手続きする必要になる場合があります。凍結された預貯金の解約には戸籍謄本や相続関係図、遺産分割協議書等が別途必要となります。

·       株券についても上場株式だけでなく、中小企業などの未公開株式が存在する場合もあります。また、償還前の社債や個人的な貸付金などが存在しないかも調査する必要があります。(株券そのものを発行していない場合が多くなっています)

·       土地・家屋など不動産については所有関係などが複雑な場合があり、権利関係を充分に分析する必要があります

·       自動車の名義変更や売却、廃車にも戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要となります。

·       美術品・骨董品などが高額な場合、相続財産価額を押し上げることになり、相続税納付が必要となる場合があります。

·       死後、被相続人による消費者金融などからの借入金の存在が発覚することがあります。原則この借入金は相続人が弁済しなければなりません。借入金の額が相続財産より過大なときは相続放棄などの手続き(死後3カ月以内)を検討する必要があります。一方、過払い金を請求できる場合もあります。

戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せます。

  上記の遺産を相続するための手続きには亡くなった方の除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等の収集が不可欠です。これらにより被相続人と相続人全員の関係を確認することになります。戸籍謄本の収集が相続手続きでは非常に重要となります。上記のとおり金融機関など各種の窓口で必ず提出を求められます。

   相続人が生れてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集は相当な苦労を要します。何故なら戸籍は婚姻や転居などで移転するだけでなく、法改正や戦争や災害などで原本が遺失するなどにより、除籍謄本や改正原戸籍など謄本以外の書類が必要となる場合があります。また、記載が難解であったり、旧かなや旧住所などで記載されるなど、内容の理解には相当な知識が必要です。

   戸籍謄本等の取得を専門家を任せてしまえば相続の負担は相当軽くなります。是非これだけでも当事務所にお任せ下さい。迅速に手配するとともに相続関係図の作成もいたします。

平成29年5月から法務省による「法定相続情報証明制度」が開始されました。この制度に基づく証明書を活用することにより、法務局、金融機関等機関に対する相続手続きが簡便・迅速になりました。当事務所においても、この制度に関する申請を代行いたします。ぜひご相談下さい。

     法務省ホームページ「法定相続情報制度」についてはこちらをクリック

相続プランの作成

·       相続人が確定したら、誰がどの財産を引き継ぐのか、どのように分割するかを決定します。これからの各自の生活プランや被相続人との関係など様々な要因を考慮することが大切です。

·       今回の相続で相続税の納付が不要であっても、次の相続の際(被相続人の配偶者の死亡等)に納税が必要な場合があります。次の相続のときの推定納税額はいくらなのか、納税資金が確保できているか、また、今回の相続を含めた節税対策をすべきか、総合的に判断する必要があります。当事務所なら提携税理士による相続プランをご提供することも可能です。

·       相続人全員で協議する必要があります。行政書士には相続人間の協議について仲裁したり、交渉したりする職権はありません。従って、全員が合意することが求められます。当事務所は協議が進めやすいよう相続プランを提供いたします。

遺産分割協議書等各種書類の作成および手続き

·       相続プランについて全員が同意したら、遺産分割協議書として書面に残します。この遺産分割協議書には印鑑証明書等を添付する必要があります。

·       金融機関等への各種申請書を作成します。遺産分割協議書、戸籍謄本等はこれら申請書の添付書面となります。

·       上記記載の各種手続きを実行します。当事務所は相続人自らが申請先に出向くことなく、相続手続きを進めることができます。

提携司法書士や税理士等の協力して、相続手続きを行います。相続放棄など家庭裁判所への手続き、不動産登記等は司法書士、納税が必要な場合は税理士が担当します。

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

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