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LGBTQの方へのサービス

 性別・氏名の戸籍変更

「自分って、いったい何者なんだろう・・・・・・」

自分の生物学的な性別と、心理的なそれとは違うもう一方の性別だと気がついたとき、その葛藤が始まったのでしょう。現状の自分の性別が本当の自分の性別と一致したとき、また、それに相応しい氏名を持ったとき、本当の新しい人生が始まるのかもしれません。

当事務所は、戸籍の変更を徒に勧めるのではなく、その方に適したアドバイスとその後のフォローをいたします。悩んでいる方、是非一度ご相談ください。

 

 

なお、戸籍の変更をするためには一定の条件があります。この条件をクリアされていない方でも、戸籍変更まで何をすべきかを親身になってアドバイスいたします。また、本人だけでなくご家族やパートナーの方からのご相談もお受けいたします。

 

 申請に必要な条件

  1 

 2人以上の医師により性同一性障害であることが診断されていること

 2

 20歳以上であること

 3

 現に婚姻をしていないこと

 4 

 現に未成年の子供がいないこと

 5 

 生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永久に欠く状況になること

 6 

 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

     

 

すべての条件を満たす必要はないという見解もあります。

 

 準婚姻契約(パートナー契約)

 

 

「同性婚は認められない。でも単なるカップルで終わりたくない。」

イギリスのトップミュージシャンのエルトン・ジョン、アメリカのタレントエレン・ディグネレスと人気女優のポーシャ・デ・ロッシ(のち離婚)などセレブ間の同性婚は多く見受けられるようになりました。同性婚は、欧米の国々においては法律が整備され、今までの異性同士の結婚同様に認められていく流れですが、残念ながら現在の日本では、結婚式自体は認められ始めたといえ、その道筋は未だ不透明と言わざるを得ません(個人的には認めていくべきと考えています)。

<法律婚で認められる当事者の権利>

・夫婦間の貞操義務や同居・協力及び扶助の義務(民753条他)

・婚姻期間中の財産の共有(民762条)

・配偶者として法定相続分がある(民900条)

また、異性同士であれば、たとえ内縁関係・事実婚であったとしても、同居している状況や財産の状況によって、相続分以外の権利については財産分与や慰謝料は認められる余地はあります。しかし、同性同士の場合、このような権利を認められる可能性は極めて低いのが現実です。

「法律がないなら、自分たちでお互いの事をはっきりとしたカタチ(契約)で残しておこうよ」

これが「準婚姻契約書(パートナー契約書)」です。

「準婚姻契約」により、貞操を守ること、一緒に築いた財産の帰属、生活費の応分負担などが明確に規定されます。つまりパートナーとの関係性が強固になり、より双方の絆が強くなるのです。

当事務所では、お二人と充分なお話合いをしたうえで、お互いが納得できる「準婚約契約書」を作成いたします。「一生添い遂げたい」と思っている同性カップルの方はぜひご相談ください。 

準婚姻契約書(パートナー契約書)のサンプルをお作りしました。これはあくまでもたたき台的なものです。当事務所ではこの契約書を基礎として、当事者の方とそれぞれの価値観や将来像、夢などを語り合い、納得のいく契約書に仕上げていきます

(準婚姻契約書(パートナー契約書サンプルはこちらをクリック)            

 

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 ゲイバー・レズビアンバーなどの開業

 

 

「仲間が集まって、楽しく語り合う場所を作りたい。」

最近、LGBTの方々が新宿二丁目地区だけでなく、さまざま街で飲食店を開業するケースが見受けられるようになりました。バーやクラブなど酒類を提供するお店を経営するには飲食店営業の許可や風営法上の許可(性的なサービスの有無とは関係なく)等が必要となります。無許可営業は摘発され逮捕されるリスクがあります。許可を得ること強くお勧めします。特にダンスするスペースを設けた店舗については十分に注意する必要があります。これらの許可申請は意外と複雑で面倒です。開業までのエネルギーはお店自体のコンセプト作りや営業指針に絞って、申請手続は専門家に任せる方がベターです。

バーやクラブを開業するための必要な手続

営業時間と接待の有無によって必要となる営業許可手続が異なります。

接待とは・・・談笑(料理の説明等を超えた慰安や歓楽のための会話)、ダンス、カラオケ、ゲームなどのサービスを行うことをいいます。カウンター形式で単にお酒を提供する場合は「接待をしない」といえます

営業時間

接待の有無  

必要な手続 

午前0時以降まで営業

あり

原則営業不可

午前0時以降まで営業

なし

飲食店営業申請
深夜酒類提供飲食店営業申請

午前0時以降の営業なし

あり

飲食店営業申請
風俗営業申請

午前0時以降の営業なし

なし

飲食店営業申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風俗営業については、営業できる場所が定められています。例えば住居地域や大学を除く学校周辺などでは営業ができません。また、営業の態様(ダンスホールとして経営するのか飲食を伴うのか、店内の明るさなど)の違いで許可に必要な要件が異なります。

バーなどの経営を考えている方は是非ご相談ください。物件の選ぶポイントから営業開始までトータルにサポートいたします。

 

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·       ·   カミングアウトやいじめなどについて、LGBTの方ご本人やご家族・ご友人からのご相談

LGBTであることをカミングアウトするべきか、それともいままでどおり生きていくか?その判断をするにあたってはご自身だけの考えだけでなく、様々な意見に接してみては?と考えています。カミングアウトしている、していないかかわらず、何らかのいじめを受けているLGBTの方もいると思います。一方、ご家族の方々にとっては「彼らにどのように接するべきかよく分からない」という戸惑いもあるでしょう。このようなお悩みをお持ちの方はぜひ当事務所にご相談ください。絶対に正しいというお答えは致しません。「自分らしい生き方は?」「生きやすい環境とは」など一緒になって考えていきましょう。

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

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