相続・遺言書作成・事業承継から事業発展、さらに外国人相続関連のさまさまなご相談は
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もちろん遺言書は、一般に財産の処分方法や埋葬や葬儀の執り行い方法等自分の死後の意思を書面に遺す行為です。しかし、遺言書の作成には法律に則った一定のルールがあります。また、財産の多い方が遺言内容を確実に実現するためには、正確にその内容、例えば、預貯金なら金融機関の名前や口座番号、不動産なら地目地積、株式なら発行会社名および株数等、具体的に列挙することが必要です。特に企業経営者の方、個人事業主の方は事業を承継する相続人と承継しない相続人との相続分について、公平性、納得性を考慮しながら、自社株式、事業用不動産、さらに会社への貸付金等経営に不可欠な財産まで密に記載する必要があります。さらに、埋葬・散骨などの別、自分史や自筆の絵画の自費出版などを託すこともできます。
「自分が亡くなった後のことは任せるよ」あるいは「遺産はこう扱ってほしい」旨を口頭のみで伝えているという方は多いと思います。遺言書という確たる証拠がないと遺族は遺産が具体的にどれだけあるか、どう処理してよいか判断しかねない状況に陥るでしょう。そうなると遺志が実現しない、遺された人たちの間で争いが発生…次に該当する方は特に遺言書の準備が必須です。
相続人が配偶者と子の場合と異なり、子がいない場合は相続人は直系尊属(父母)と配偶者、また、直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹となります。もし遺言書がなければ、遺された配偶者の方はいわば他人であるご自身の親(舅・姑)もしくは兄弟姉妹と遺産分割の協議というプレッシャーの高い責務を負うことになります。さらに法定相続に則った遺産分割をすることにより配偶者の今後の生活に支障を来すおそれもあります。兄弟姉妹には本来遺留分はありませんが、遺言書がない場合、兄弟姉妹は自分たちの法定相続分を請求できることとなります。夫婦の頑張りで築き上げた財産は妻(または夫)が確実に引き継いで欲しい、権利関係が複雑になるのは不憫だ、疎遠、あるいは不仲の兄弟姉妹にも相続権があるのは釈然としない、という方にとって遺言書は不可欠です。
会社や個人で事業を営んでいる、アパートなど賃貸物件で一定の収入があるなどの場合、自社株式や事業用資産を誰が承継するかが問題となります。もちろん、生前にプランをもって承継することも重要です。しかし、それがままならない、あるいは具体的な事業承継は時期尚早とお考えならば、万が一に備え、事業承継に関する遺言書を作成する必要があります。特に資産価値が高い場合は、遺言者が各相続人間の利害を十分に思案し公平で納得性の高い遺言書を遺すことが求められます。
実子だけでなく、かつての配偶者との子、また認知した子についても相続人となります。子どうしが互いにその存在を認識し、交流があったとしても決着を見るまでは充分な時間が必要です。ましてや相続人に知られていない子がいる場合は、相続手続に支障があるだけでなく相続人間の争いが深刻になるおそれがあります。財産を遺す者の義務として相続人が円満に相続できるように遺言書に遺しましょう。また、障がいのある子、将来のために何らかの手当をしておかなくてはならない子がいる場合は、相続財産の分け方に特段に配慮することが求められます。遺言書にその思いが反映されていれば、他の相続人も納得するはずです。
特定の団体に死後に寄付(遺贈)したい場合、その遺志が確実に実現するためには遺言書が不可欠です。また、遺言に基づかない遺贈は相続税法上の優遇を受けられない可能性もあります。一方、遺留分を配慮しない遺贈は却って遺贈を受けた側に不利益が生じるおそれがあるだけなく、相続人同士不信感を抱くことにもなりかねません。遺言書で綿密に相続方法を決めておくことが重要です。
とりわけ海外関連の相続において、遺言書がないときは非常に複雑な手続きを踏まなくてはなりません。特に海外資産の相続手続には遺言書の有無が重要なポイントとなります。また、相続は被相続人の本国法に従うという前提があり、相続人の範囲から手続きまで本邦の法律と大きく異なる場合があります。また、帰化により日本人となった方であっても親族はかつての母国に在住していれば、被相続人だけでなく相続人として海外相続に関わっていくことも考えられます。いずれにおいても海外の相続人を交えた相続手続きを進めることとなり、コミュニケーションが困難なうえに手続きも煩雑となります。当事務所は日本語、英語、母国語の遺言書の作成に対応するとともに海外相続に必要な書面の作成、申請手続きを承っています。遺言書が双方の言語で作成され、書面も準備できればトータルに進めることになります。
LGBTパートナーと居宅などの資産を共有している方、その他権利関係を相互で負担しているような状況にある方は、遺された者の今後の生活のため資産を確実に承継する責任があります。それには遺言書が不可欠です。我が国においては同性婚は法的に認められておらず、たとえ準婚姻契約やパートナー公正証書契約などにより特別な関係であることを両者が認めあっていたとしても、法律上は第三者です。相続においてお互いの親族間とのトラブル回避、そしてお互いがかけがえのない存在であったことを確認するためにも遺言書を作成しておきましょう。
民法第967条に規定されている普通の方式による遺言には、自筆証書、公正証書、秘密証書があります。一般的に自筆証書遺言、もしくは公正証書遺言が圧倒的であり、秘密証書による遺言は極めて少ないため説明は省略します。
冒頭の遺言書の説明のとおりこれらの内容を自らの手書きで認め、捺印するのが自筆証書遺言です。鉛筆書きやワードなどPCで書くことは認められていません。また、書き間違いや誤字脱字があったときはルールに則った訂正が必要となります(但し、平成31年以降に施行される改正民法にて一部その規定が緩和される予定です)。この方法は場所や時を選びませんが、自分で正確に書くという大きな負担と形式の沿った記載がないと無効となる場合があり注意が必要です。また、厳封のうえ保管する必要があり、いざ遺言書を開封するときは「検認」という特別な手続きを家庭裁判所に申し立て、相続人立会のもと家裁にて開封しなければなりません。
公正証書遺言とは、遺言すべき内容を公証人に伝え、その内容を公正証書としてまとめるものです。公正証書遺言も自分の意志を網羅して記載することが可能です。自分で書くという必要はなく誤記や記載漏れなどのリスクが大幅に軽減されます。また、公正証書遺言は遺言を公正役場が保管するため、紛失や他者による書き換え、汚損、未発見などの事態も回避できます。また、検認は必要はありません。但し、公正証書遺言作成のためには、
1.書面の準備 (戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、残高証明書等)
2. 公証人との面談(完了するまで数回足を運ぶ場合もあります)
3. 証人2名の立会(遺言書には公証人と証人2名の署名捺印が必要です)
4.公証人等への報酬等費用(公証人、専門家、証人への報酬、交通費、書面の発行手数料)
当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。費用はかさみますが遺言としての効力は確実になります。
各遺言方式にはそれぞれ異なるメリット、デメリットがあります。
遺言の方式 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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メリット | ・費用がかからない ・いつでも書き直せる ・遺言の内容を秘密にできる | ・公証人が口授にて書いてくれる ・証拠能力が高い ・遺言書を保管してもらえる ・検認手続が不要 |
デメリット | ・自分で書かなければならない ・形式が厳格で無効になるおそれ ・偽造、死後発見されないおそれ ・検認手続が必要 | ・費用が掛かる ・公証人との面談証人2名が必要 ・公証人・証人に遺言内容が知られる
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専門家の監修なしで遺言書を作成することはおすすめしません。遺言する内容や書き方などが法に従っていない場合実効性を有さないおそれがあります。まずは当事務所へご相談ください
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、電話・メールにてお問合せください。初回無料相談についてご説明いたします。
無料相談は当事務所のみならず、ご自宅、指定場所でもお受けいたします(交通費等実費をお願いします)
無料相談後、納得いただいたうえご依頼ください。見積書を提示いたします(着手金を申受けます)。
その後契約書を締結、委任状等に署名捺印頂きます。
ヒアリング内容から必要な書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)を当事務所が収集いたします。
お客様には金融機関の通帳のコピー、保有株式の残高証明書やゴルフ会員権などの相続財産に関する資料、印鑑証明書等をご提出いただきます
相続人と推定される方の特定や現状の財産の価値を算定します。この調査に基づき、具体的な遺言の内容を決定していきます
内容具体的に遺言書の内容を決定していきます。ご相談は何度でも承ります。決定後素案をご提示いたします。
自筆証書遺言をご希望される方は、素案をもとに自筆ください。作成後、当事務所が校正いたします(完成するまで何度でも校正いたします)。
お客さまが納得のうえ決定稿が上がったら、当事務所にて公証人とやり取りし公正証書案を作成します。公証役場の選定はお客様の利便性を最優先といたします
公証役場にて公正証書遺言に署名捺印頂きます。控えをお受け取り下さい
当事務所行政書士も同行いたします。証人2名の手配もいたします(遺言内容秘匿のため当事務所で証人を手配することおすすめいたします)。
公証人手数料をこの時点でお支払いいただきます。
当事務所行政書士が遺言執行者の就任を承ります
業務終了後、請求書をお渡しいたします。着手金を除いた額をお支払いください。
以上で業務完了です。
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