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契約書等ビジネス文書の整備はビジネス成功の試金石です

ビジネス文書の重要性

契約書や覚書、あるいは相手方に差し入れる書面、未払い代金を請求するための通知書等いわゆるビジネス文書は正しく作成されていますか?以下のような状態ならいますぐ対処することをおすすめします。

·       ここ数年契約書が更新されていない。合併や事業譲渡に対応していない。

·       ビジネス交渉の初期段階に秘密保持契約書や秘密保持契約を締結していない。

·       契約書に「反社会的勢力排除条項」や「秘密保持条項」等が存在しない。

·       印紙等を添付していない。あるいは、適正な税額の印紙を添付していない。

·       契約当事者が変更されているにもかかわらず、更新していない。

·       依頼主やクライアントと委任状や業務委託契約書を締結していない。

·       問題を解決した後に和解書や示談書また覚書等を取り交わしていない。

⇒大きなリスクに晒されています。今すぐご相談ください!

 

なぜ重要なのか?  

  ➀  法律や規則等は頻繁に発効され、また改正される。

・ビジネスに関する法令はしばしば改正されます。契約の当事者それぞれの権利義務が変更となる、負担する義務が過重されるなどの事態も発生します。自社が不利にならないようその都度これらに対応した契約書を締結し、また、適宜改定、更新する必要があります。

・特に個人情報についてはその重大性に配慮して秘密保持契約や個人情報保護項により漏洩リスクを回避しなければなりません。

    反社会的勢力排除の規定はもはや必須

・地方公共団体では暴力団排除条例(暴排条例)を規定し、事業者には必ず契約書に暴力団排除にかかる特約条項を設けることに努める旨が定められています。あくまで努力規定ですが、相手方が反社会的勢力であることが発覚したとき直ちに契約を解除する手段として、また、契約締結前の牽制手段として必須です。

・暴力団や反社会的勢力等との取引は経営上大きなリスクとなるだけでなく、信用の失墜、また、地域社会へ悪影響を及ぼす恐れもあります。絶対に回避しなければなりません。

  ③  口約束や相手方にお任せでは結局不利な状況になる。

 ・取引開始前に書面により交渉内容を明確にしておくことで、その後のトラブル回避につながります。また、各自業務をスムーズに進行することができます。

・契約書の作成をお任せ状態にしておくと相手方に有利な契約を締結してしまう恐れもあります。書面の取り交わしでは必ずイニシアティブを握らなければなりません。費用が掛かったとしてもこの点は決して抜かってはなりません。

  ④ 書面が最も重要な証拠となる。
・日報や社内報告書のみならず相手方の署名捺印付文書を資料として提出できるかが裁判決に影響を与えます。

契約書等ビジネス文書の作成承ります

 10有余年企業法務の最先端に携わり、2000件以上の契約書等ビジネス文書の点検・作成いたしました。その経験を発揮して御社のビジネス発展に寄与するベストな文書を作成いたします。また取引先等から提示された契約書等のチェックも承ります。御社のビジネスを優位に進めるため、最適なアドバイスをご提供いたします。

 作成する文書例と報酬額はここをクリック

 

契約書等ビジネス文書の作成 

ご依頼からご提供までの流れ

 ① 契約内容等をヒアリングいたします。

まず、電話またはメールにて案件の内容をお知らせください。作成すべき文書を判断いたします。また、作成期間や費用等の説明、契約締結のポイントや締結までの注意事項をアドバイスいたします。

 ② チェックリスト及び見積書を送付いたします。

ヒアリング内容から文書の種別を特定し、業務内容や契約の当事者また特約事項、報酬額及び契約期間等をチェックリストにまとめ送付いたします。記載のうえご返送ください。無論、面談にて内容を固めていくことも可能です(枚数が多い、契約内容が複雑など難度や工数が多いときは着手金を頂くことがあります。ご了承ください。

 ③ 文書案をご確認いただきます。

チェックリストを基づき作成した文書を案として一度お目通しいただき、質疑を承ります。完成まで加筆や修正しブラッシュアップいたします。

 ④ 完成した文書を送付いたします。

完成した文書をWORD及びPDFにて送付いたします。適宜先方とお打ち合わせください。締結前に先方から修正依頼があった場合はその適否についてアドバイスいたします。  無事契約締結の運びとなりましたら、当方にて編綴して必要部数を郵送いたします。

 ⑤ 契約の立会もいたします

示談書や和解書の締結等の場合、契約が正当に締結することを証するために行政書士が第三者としてその場に立ち会うことがあります。また、現金の授受が伴う場合保安上立ち会うこともあります。後々の紛争の回避のため立会人出席をお勧めいたします(別途費用をご請求)。

 ⑥ 請求書の送付

請求書を送付いたします。到着後指定の銀行口座にご請求額をお振込いただきます。都内においては集金もいたします。

 ⑦ その他契約に関するサービスのご提供

当事務所は文書作成のみならず、契約に関する各種サービスをご提供することで御社の発展に最大限貢献します。例えば、

・契約実務に関する従業員教育

・請求書、納品書等の電子ファイル化

・英文契約書の翻訳 など

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

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